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![]() 公認会計士 松本昌晴事務所・松本昌晴税理士事務所TOP > Q&A ・ 税務関係について
Q&A 税務関係について![]() 決算期末に臨時の大きな売上があがりそうで、このままだと税金も多額になりそうです。
何か対策はないでしょうか? ![]() 決算期を変えてみてはどうでしょうか?ただし、次の点に注意してください。
① 何度も決算期を変更しないこと。 ② 繰越欠損金が翌期以後7年間の所得金額から控除されないことがあります。 ![]() ![]() ホームページを制作しようと思っています。
節税になると聞いたのですが、本当ですか? ![]() ホームページの制作を外部に依頼した場合、原則としてその費用は損金になります。
ただし、ホームページにデータベースなど高度な機能が付いている場合は、 その費用を5年間で償却することになります。 ![]() ![]() 決算期末に、消耗品などを大量に購入して費用にしたいのですが、できますか?
![]() 残念ながらできません。
おおむね一定数量を購入し、経常的に使用する場合に損金に算入できるのです。 したがって、ご質問のように期末に大量に購入しても損金に算入できません。 ![]() ![]() そうすると、おおむね一定数量の購入で、
経常的に使用する場合は損金にできるのですね? ![]() その通りです。事務用、作業用、包装用、広告宣伝用など10万円未満のものであれば、購入時に全額を損金に算入できます。
![]() ![]() それでは、10万円以上になると、購入時に全額、損金に算入できないのですか?
![]() その通りです。
ただし、資本金1億円未満の中小企業であれは、取得金額30万円未満の減価償却資産を購入した時に一時に損金算入(年間300万円を限度)できますので有利です。 ![]() ![]() 倒産防止共済制度へ加入しようと思っています。
支払った掛金が損金になればありがたいのですが? ![]() 掛金は損金に算入できます。また、前納の期間が1年以内である前納掛金についても、支払ったときの損金に算入できます。
加入するときには、節税だけでなく加入上の留意点も確認してください。 ![]() ![]() 今期は予想以上に利益が出そうなので、がんばっている従業員のために何かしようと思っています。節税にもなるのであれば良いのですが?
![]() 社員旅行はいかがですか?
① 4泊5日以内 ② 従業員の参加50%以上 ③ 1人あたりの費用10万円程度 ④ 不参加者に現金を支給しないこと 以上の条件を守ってください。 また、決算賞与を支給するのも、いいかもしれません。 ![]() ![]() いろんな節税対策があるようですが、ほとんどお金が出るし、利益も減りますよね。
お金も出ないし利益も減らないという都合の良い節税対策はないのでしょうか。 ![]() それがあります。
① 試験研究費の税額控除 ② 教育訓練費の税額控除 ③ 中小企業投資促進税制 などです。 ![]() ![]() 決算月が経過すると節税対策がなかなかありません。何かありませんか?
![]() そうですね。
① 未納の固定資産税 ② 締め日後の従業員給与 ③ 未払社会保険料 などを検討されてはどうでしょうか? ![]() ![]() 当期は赤字になるので、節税対策は関係ないと思いますが、どうでしょうか?
![]() 確かに当期は税金がかかりませんが、次の点に留意してください。
① 給料をとらず借入金の返済で個人の所得税・住民税を減らす ② 社長からの借入金の免除(繰越欠損金足きり防止、相続財産の減少のため) ③ 個人所有の収益用建物を会社に譲渡する ![]() ![]() 無駄な支出をして税金が安くなっても意味がないと思うのですが、
節税対策を考える場合の基本的な考え方を教えてください。 ![]() せっかく支出するのであれば、将来の売上につながるものが良いのではないでしょうか。例えば
① 教育訓練費 ② 広告宣伝費 ③ 試験研究費 ④ 営業権の取得 などがあげられます。 |
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