債務超過子会社を整理又は支援する場合の節税対策
1.債務超過子会社を整理する場合の節税対策
債務超過の子会社を清算する場合には次のような損失が発生します。
このような損失は、法人税法上、寄付金として認定されることがあり、問題
となることがあります。
そこで、寄付金とはならず、損金の額に算入されるためには、どうしたら
よいかを私見ではありますが検討したいと思います。
< 親会社に発生すると予測される損失の例 >
- ① 親会社から子会社に対する貸付金等の回収不能による損失(貸倒損失)
- ② 親会社が子会社の借入金に対して、連帯保証している場合、親会社が弁済したことによる損失(債務保証損失)
- ③ 親会社が他の主要債権者(例えば銀行、リース会社、大口取引先など)に対して、債権者平等主義の原則に反して、多額の債務を負担した場合の損失
- ④ 親会社が子会社の清算のための費用(例えば、弁護士費用、従業員退職金など)を株主有限責任の原則に反して、負担した場合の損失
(1) 法人税基本通達9-6-1(2)と法人税基本通達9-4-1のどちらを使うか?
法人税基本通達9-6-1(2)では、会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額について、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入することができることが明らかにされています。
この様に法人税基本通達9-6-1(2)では、特別清算を行った場合に貸倒損失の損金性を認めています。
税務調査の現場でも、法人税基本通達9-6-1(2)を根拠として、特別清算を行った場合には、貸倒損失の損金性が認められ、通常清算の場合には、認められない可能性があります。
そこで、コスト、時間、風評被害などを考慮しながらも特別清算を行い、法人税基本通達9-6-1 (2)で処理する方が良いと思います。
(2) さらに、法人税基本通達9-4-1の要件も充たすように検討すれば、なおさら税務調査に十分対応できると考えます。
【法人税基本通達9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ】
法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。
(1)会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(2)会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(3)法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額
イ.債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
ロ.行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
(4)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額
【法人税基本通達9-4-1(子会社等を整理する場合の損失負担等)】
法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
2.債務超過子会社を支援する場合の節税対策
(1)債権放棄や出資による支援は、税務上、損失として認められる可能性は少ないです。
- ①子会社に対する債権放棄等については、大阪地裁昭和33年7月31日判決から判断して、損金性は認められない可能性があります。
判決によると、以下のような場合は、債権放棄しても損金の額に算入できないとしています。
・ 債務免除をなした会社と免除を受けた会社間に特殊な関係があり、前者が後者を支援していること。
・ 他の債権者は債務免除をしていないこと。
・ 債務免除当時、免除を受けた会社がなお借入金を返済していたこと。
・ 債務免除をなした会社が、債務免除後になお貸付をしていたこと。
・ 免除を受けた会社の事業は不振であったが、有利な情勢が見え始めていたこと。
・ 特に債権回収の手続きをとっていなかったこと。
- ② 子会社に対する金銭出資については、増資払込み後における株式の評価損は認められていません(法人税基本通達9-1-12)。
(2)債権放棄や金銭出資による子会社支援は、上記(1)の通り、損金性を認められる可能性は少ないです。
そこで、受皿会社を作って、その受皿会社に債務超過子会社の資産とそれに相当する負債を譲渡し、残った債務超過子会社を清算する方法が考えられます。
この場合、注意すべき点は、次の通りです。
- ① 債務超過子会社と受皿会社とが実質的に同一と認定されないこと。
- ② 法人税基本通達9-6-1(2)に該当させるため特別清算を選択すること。
- ③ 事業譲渡するタイミングを解散日前にするか解散日後にするか手続きの煩雑性や税金等を考慮して判断すること。
- ④ 債務超過子会社において、繰越欠損金や資産の含み損が多額にある場合には、適格合併を検討すること。
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