土地及び建物を一括取得又は譲渡した場合の対価の区分
不動産の売買契約書等に土地と建物の売買金額が明らかでない場合や、同族関係者間で売買する場合には、
土地と建物の譲渡対価を適正に区分しないと税務上、問題が生じます。
そこで、いかにしたら適正に区分できるか。私見を述べたいと思います。
なお、個人が譲渡する場合には、国税庁資産税課の平成12年8月29日付資産税課情報25号「建物と土地を
一括で取得している場合の建物価額について」をご参照下さい。
1. 区分の方法
土地の時価と建物の時価を計算し、その比率で譲渡対価の総額をあん分する方法が合理的であると考えられます。
そこで、土地と建物の時価をいかに適正に算定するかが問題になります。
2.土地の時価の算定方法
次の(1)と(2)の方法で計算して、その計算結果を相互に検証して選択します。
- (1) 相続税評価額 ÷ 0.8 × 時点修正率
- (2) 公示価格 × 時点修正 × 路線価比較 × 個別的要因
公示価格は複数選択して評価額を算定し、比較検討します。
又、適正は取引事例があれば、公示価格に代えて適用しても良いです。
個別的要因は、画地条件を土地価格比準表にもとづいて計算します。
3.建物の時価の算定
4.参考になる裁決事例
(一括取得した土地建物の対価の区分)土地とともに一括購入した建物の減価償却費の計算において、建物本体及び建物附属設備の取得価額の合理的な区分方法について判断し、課税処分の一部を取り消した事例(平成12年7月3日裁決)
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